建物表示
2014年3月 14日 金曜日
建物増築登記について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、建物表示登記関係の話をしたいと思います。
建物を増改築してその変更登記をしていない状況で民法の附合の話をしました。
建物所有者と増築者が異なる、例えば増築部分の建築資材を所有者以外の親族の方が提供、もしくは材料費を提供していた場合でも、特に契約に基づいて独立した権限で持って工事したものでなければ、不動産の所有者が当該不動産に従として付合した物の所有権を取得することになります。
増築者は所有権を失い、後は費用を償還してもらうことになりますので、名義と異なる場合の増改築は先に土地家屋調査士などの専門家に相談 されることをおすすめします。
※建物表示登記・建物表示変更登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所