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2015年2月 25日 水曜日
新築建物の登記について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は建物の登記に関連する話です。
建物を新築する場合、工事が完了することと、その建築が建築基準法等の諸法令に適合したものであることを検査しなければなりません。それを証明する書類が建物建築確認済証と呼ばれるものです。
その書類は建物表題登記に必要なものとなり、階数・床面積や構造、用途など詳細に記載されています。
その中で床面積についてですが、建築確認上は床面積に算入していても、登記上は床面積とみなされない部分が出てきて最終的に建築確認と登記簿の床面積が違ってくる場合があります(続く)。
※建物表題登記・不動産売買等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所