建物表示
2013年1月 29日 火曜日
未登記建物について
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も引き続き、土地家屋調査士つながりで関連した話をします。
当ホームページでも少しご紹介しておりますが、相続した時に未登記の建物が残っていますと相続登記ができないので、まず建物の表題登記を起こすことが必要になり、その業務は土地家屋調査士の範囲となっています。測量をして建物図面を作成することになります。
本来、登記簿上に公示するのは義務となっていますので、どれだけ古い建物でも登記すべきことになります。その中で、例えばプレハブの物置などは登記できるのか、という問い合わせがよくあります。確かにプレハブは仮設住宅にも使われるので建物としていけそうです。
ここで、不動産登記法を見ると、土地に定着した物という定義があります。建物の柱が基礎などでしっかり土地に固定されているものが通常想定されると思います。
実際、物置をコンクリートブロックの上に乗せただけの状態ですと移動することが出来てしまうので建物とは認められませんが、土地にコンクリートの基礎を打ち、アンカーボルトで柱と基礎をしっかり固定しているものなどは建物として法務局は認定し登記できることになります。
そのほか、建物として認められる要件がありますので、ご不明な点ございましたらご相談ください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所