建物表示
2013年2月 1日 金曜日
建物を増改築した場合
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も引き続き、土地家屋調査士つながりで関連した話をします。
当ホームページでも少しご紹介しておりますが、建物の登記はされているけれども、例えば最初平屋で登記したものを増築して2階建てにしたとか、一部減築して建物が小さくなった時についても、未登記の場合と同じく表示変更登記をする義務があります。
ただ固定資産税について、市役所は独自で定期的に現地調査していますので役所側で増改築を発見したときは登記が変更されてなくても課税を変更したりします。
しかし、変更後に建物を担保に取る時は融資機関は必ず表示変更登記をした後でないと融資を承認してくれませんし、売却も現況に合わせていなければ買う側も心配して買わないということになります。
この場合も表題変更登記をする場合は、測量をして建物図面を作成することになります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所