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2013年5月 5日 日曜日
未登記建物と相続
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続関係の話をします。
相続財産の中で不動産があり、その中の建物で未登記建物があるとします。
先代よりも前の代に建てられた建物等で当初の名義が正確に誰のものか判明しない場合でも、建物表題登記をいきなり現在の相続人名義で行うことができます。
また遺産分割協議があった場合はさらにその中の相続することとなった方に直接名義変更することができます。
この登記をするには土地家屋調査士の建物測量と相続登記に必要な戸籍の調査が必要となります。
事案によって進め方が若干異なりますので詳しくはお問い合わせください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所