建物表示
2013年5月 7日 火曜日
名義変更の際の既存建物の扱い
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は売買による名義変更で古い建物付土地を売却する場合の話をします。
通常土地と建物を売却するときは土地と建物それぞれ名義変更をします。
建物が未登記の場合は売主名義で表題登記を起こし、保存登記してから名義変更するか、もしくは場合により売主の譲渡証明書をつけて直接買主名義に表題登記を起こして保存登記をすることになるでしょう。
ケースにより売る建物が築100年とか相当古く、そのまま使い続けるより建て直した方がいい場合もあります。
この場合、売主側で取り壊して滅失登記してから売却する方法と建物をそのまま売って買主側で取り壊して滅失登記する方法があります。
いずれにせよ、取壊し費用が100万円前後と結構かかるので売買代金に反映することになります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所