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2013年5月 11日 土曜日
建物の増改築の登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き、建物の登記に関することで話します。
建物が未登記の場合は現在までに増改築が繰り返されていても現在の形状で建物図面と各階平面図を書いて表題登記を起こせばいいのですが、最初に登記されたときの建物の形状が減築で小さくなったり、増築で大きくなったり、またその両方が繰り返されたことにより法務局に提出済の図面と異なった場合は建物表題変更登記を原則としてする必要があります。
これをしないからといって市役所の固定資産税は変わらない場合が多いです。市役所は独自で調査をして登記に変更があると認められるときは課税を変更しているからです。
しかし、不動産登記法上はこの登記は変更があったときから1か月以内に変更登記をしないと過料が課せられる規定があります。
現実に課せられた話を私は聞いておりませんが、変更があった場合は速やかに登記することをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所