建物表示
2013年6月 25日 火曜日
建物増改築について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は久しぶりに建物表示変更に関する登記について話してみたいと思います。
建物を新築した場合、表示登記には登記の義務が不動産登記法上課せられているので通常表示登記(表題登記)はなされますが、その後増改築をして建物の形状や床面積が変わった場合は表示変更登記(表題変更登記)を行わなければなりません。
こちらも不動産登記法上の規定があります。
変更登記を放置し、さらに増改築がなされた場合はその経緯を登記に反映することになりますが、一回の登記ですべて変更を行うことができます。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所