建物表示
2013年6月 26日 水曜日
建物増改築について(その2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、建物表示変更に関する登記について話します。
表示変更の原因となる増改築には建物の床面積を増やす増築登記、要らない部分を取り壊す(減築する)一部取壊し登記に分かれます。
全部取壊しの場合は建物滅失登記を行い、登記自体を登記簿から無くす(閉鎖する)ことになります。
この登記に必要な書類は状況によって実に様々で、増築の場合は工事施工業者の証明書、建築確認通知書、検査済証など最低2点を、一部取り壊しのときは取壊業者の証明書などが登記申請時に添付します。
しかし、最近の増改築であれば問題なく書類は揃うはずですが、何十年も前で工事業者が倒産して無くなったとか、代替わりし古くてもう何も資料関係が残っていない場合にはどうするかという問題が発生します。
ここで土地家屋調査士は依頼者から事情をよく聞き取り、どのような書類が現在入手でき、不足しているのかを見極めて必要な書類を作成します。
書類が全く残っていないからといってあきらめる必要はありません。
ここは専門家の出番となります。おまかせください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所