建物表示
2013年8月 2日 金曜日
建物の種類の表記について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は久しぶりに建物表示(表題)変更に関する登記について話してみたいと思います。
建物を新築したり、増改築した際、建物を使用する目的・用途として種類を登記しますが、その名前はある程度決められた名称を記載します。
住宅なら居宅、アパートなら共同住宅などとです。
単一の目的で使う場合もあれば複合して使う場合もあります。
例えば、司法書士事務所を併設する住宅であれば事務所・居宅という表記になります。
ここで表記についてですが、用途はその建物にあるものすべて記載するわけではなく、おおむね全体の3分の1程度あるものを記載しそれ以下の比率であれば記載しません。
また、記載する順番ですが、面積の多い順に記載します。
登記にもいろいろルールがあるのです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所