建物表示
2013年8月 4日 日曜日
建物の屋根の表記について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は前回に続き、建物表示(表題)変更に関する登記について話します。
建物を新築した場合はもちろんですが、増改築した際、屋根を新たに作った部分と併せて既存部分を葺き替えることがあります。
その場合、屋根の種類が変更されておれば建物の構造変更登記が必要になります。
典型的な瓦葺はかわらぶき(ひらがな表記になります)、スレート葺はスレートぶきと表示しますが、建物の種類と違い、不動産登記法の規則で限定的な表記名を使用します。
よく多く見かけるのが鉄板に亜鉛の防腐加工を施した鉄板やトタン屋根です。
これらは画一的に亜鉛メッキ鋼板ぶきと表示されます。
ここで表記についてですが、種類と同様で、おおむね全体の3分の1程度あるものを記載しそれ以下の比率であれば記載しません。
また、記載する順番ですが、面積の多い順に記載します。
登記の仕方は様々ですので詳しくは専門家にご相談ください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所