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2013年11月 17日 日曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(2)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
今回新たに新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が全く異なると申しました。
新築の建物について、通常、建物を新築するには建築確認が下りて検査済証が発行される建築基準法に適合した建物を設計・築造します。
新築の場合、建築施工者ははっきりしており、施工者の工事施工証明書と上記の建築確認書や検査済証が建物の所有を証する書面として添付することになります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所