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2013年11月 19日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(3)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
最近新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が異なり、前回は最近新築した建物の書類について申しました。
では、放置していた建物の書類はどうするのでしょうか?
まず、最初に出てくるのが固定資産評価証明書になろうかと思います。
通常、建物が出来上がりますと登記はされなくても、市区町村の固定資産税課で課税建物を独自に把握しますので、建った翌年には建物の固定資産税が所有者に請求されてきます。
これで少なくとも建築年は把握できます。
ただし、古すぎますと建築年も不明な場合があります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所