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2013年11月 21日 木曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(4)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
前回何十年も登記を放置していた建物の表題登記をするには、既に課税されていることから固定資産評価証明書が添付書類になると申しました。
ではこれだけでいいのでしょうか?
法務局は実務上、所有権を証する書類は原則3点以上つけてくださいと言われています。
古くなっていても建物の建築確認書、中古を買ったときは売買契約書、領収書、工事代金の領収書、工事請負契約書などが挙げられます。
これらのすべてが存在しないときには所有権証明書を新たに作ります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所