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2013年11月 26日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(5)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
前回何十年も登記を放置していた建物の表題登記をするには、固定資産評価証明書以外に建物の建築確認書、中古を買ったときは売買契約書、領収書、工事代金の領収書、工事請負契約書など建築当時、又は購入時の所有者でしか所持しえない書類をできるだけ集めて添付しなければならないと申しました。
これらが全く添付できないときには所有権証明書を実務上作成し、提出する必要があります。
これは、所有者が今日まで所有・使用していたことを具体的によく知っている者が申請人は所有者で間違いない旨の証明を法務局に対して申し出るものです。
その押印には実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
そしてそれは1人では足りず、2人からの証明を要求されています。
このように、建物の表題登記には一言で説明できない複雑な状況で登記をする場合がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所