司法書士コラム
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2015年6月 29日 月曜日
会社の資本金について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は会社の設立登記に関連して、会社の資本金について話していきたいと思います。
先日何人かから、会社の資本金はいくらあったらいいかという相談を受けました。
ご存知の通り、現在株式会社(合同会社含む)の資本金は1円から設立できるのですが、実際はほとんどが1円ではないような感じを受けます。
いくらがいいのか、というのも会社が取扱う業務や商品の価格帯によるので一概にいくらとは決められないと思います。
ご自身で最初は出来る範囲で信用を失わない程度に資本金を入れて経営が軌道に乗ってきたら都度増資をしていけばいいのではないかと考えます。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年2月 2日 月曜日
抵当権抹消の期限
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
本日は、抵当権抹消登記について話をしたいと思います。
主に想定されるケースですが、住宅ローンを完済して金融機関から抹消書類を完済の証明書と一緒にもらい、ほっとされて次の抵当権抹消登記をすることをうっかり忘れてしまったという相談が時々あります。
抹消登記自体には期限はありませんが、銀行からの抹消登記に必要な書類には有効期限が3か月以内というものがあり、もし期限が切れた後で登記をしようとすると金融機関に書類の再発行手続をしてもらわなくてはなりません。
この手続が銀行窓口などに出向き、本人確認しないと出ない場合がほとんどなので大変手間となります。
ですので完済したら登記もすぐに行う方がよいでしょう。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年10月 13日 月曜日
コラムは右のカテゴリで分けています。
こちらのコラムでは右にありますカテゴリ別に相続・遺言・売買・贈与・建物表示・債務整理・成年後見などに分けていろいろなお話をしております。そちらをクリックしますと過去のコラムが出てきます。
もし内容でわかりにくい所、お聞きしたいことがございましたらどうぞ遠慮なくお聞きいただければ幸いです。
名義変更以外のお話も歓迎いたします。
お電話・メールどちらでもお受け致します。
<大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所>
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2014年7月 10日 木曜日
取締役の任期
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は株式会社の役員の任期の話です。
株式会社については任期の定めがあり、2年から最長10年(株式譲渡制限を設定している会社に限る)までの任期が定款に設定され、任期が到来すると退任か続投として重任の登記が必要となります。
当然、任期が短いと役員の変更登記をする回数が増えて登録免許税などの登記費用がかかります。
ですので例えば一人会社でほぼ役員の変更は考えられないという場合は長めで役員が複数いる場合は長くても5年程度で設定されている会社もあります。
任期が長い場合、その間に役員でやめさせたい人がいるときに正当事由なく株主総会で解任決議をしようとすると損害賠償の問題に発展する可能性があるためやめさせずらいというデメリットがあります。
長ければよいというものではありません。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年6月 27日 金曜日
会社の役員変更登記を放置していたら
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は会社の役員変更登記の話です。
特例有限会社や合同会社、合名・合資会社は役員の任期の定めがありませんので就任した後は何もなければそのまま就任した状態が続きます。
これに対し、株式会社は定款の定めにより2年から10年の任期が設定され、期間満了後も引き続き役員の任に就く状態が続いた場合、同じ人だからといって役員の変更(重任)登記は省略できません。
必ず、任期ごとに改選された登記を省略せずにすることになります。
これを放置し、登記懈怠となりますと法務局から罰金の請求が行きます。これが何期にも渡る場合は万の位で二ケタ請求が行った例を聞いたことがあります。
※会社登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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