司法書士コラム
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2014年3月 8日 土曜日
依頼者・相談者に対する守秘義務について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は私が携わる根本的なことをお話しします。
司法書士及び土地家屋調査士は法律で定められた業務に関して知り得た情報、取り分け個人情報に関して外部に漏らしてはならないとされています。
相続や売買、贈与による名義変更の内容、破産や債務整理の依頼者のことなど、他人に知られたくない事柄を含んだ業務内容は依頼者の同意なく外部に伝えることはありません。
これは具体的に依頼につながった場合だけではなく、相談だけで終わった場合も含みます。
ですので、誰かに知られるんじゃないか、とご心配な方はどうぞご安心ください。
※名義変更登記や借金のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 13日 木曜日
抵当権抹消するときには(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の補足で、抵当権抹消登記についてもう少し話したいと思います。
ローンを完済して金融機関から抹消書類をもらうまでに繰上げ返済をする場合を除き、通常相当期間が経過している場合が多いと思われます。
その間に金融機関の名前や住所が変わっていたり、ローン債権を他社に売ったりして抵当権付き債権の名義が変わってしまっている場合もあります。
その場合、抹消登記の前提として抵当権の移転登記をしなければならないときがありますが、なかなかわかりにくいと思います。
そういう点も踏まえまして、専門家である司法書士に見てもらえればどういう登記が必要か、どうすればいいのかが見えてきます。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 11日 火曜日
抵当権抹消するときには(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、抵当権抹消登記について話したいと思います。
ローンを完済して金融機関から担保抹消に必要な書類一式を渡されるところまで話しました。
それから抵当権抹消登記をご自分の力でするか、司法書士に依頼するかどちらかになるかと思います。
時間のある方はご自分でしてみるのもありかと思いますが、実際、登記申請書を作成しようとすると不動産登記法に細かいルールがあるために仮に事前に法務局で教えてもらっていたとしても、なかなか一回で完全な申請書を作ることができず、できていない状態で法務局に申請しますと法務局から呼び出しがかかり、訂正するためまた法務局に出向かなければならないことがあります。
その訂正も結構細かいところを指摘されるのでこれくらいいいじゃないか、と思われることがあるかもしれませんが書式は厳格なものでして、仮に何文字という訂正であったとしても法務局で直してくれるわけではないのです。
ですので、二度手間になったりするのはかなわない、いろいろ考える時間がないという方は司法書士にお任せされるのが賢明かと考えます。
※抵当権抹消のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年2月 10日 月曜日
抵当権抹消するときには
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、抵当権抹消登記について話したいと思います。
不動産を担保にお金を借り入れて順調に返済していきますと最後は完済することになります。
そうなりますと担保を抹消する必要が生じます。
その時に金融機関から担保抹消に必要な書類一式を渡されると思います(続く)。
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2014年1月 6日 月曜日
謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今年も相続などの名義変更を中心にがんばって行きたいと思います。
〒542-0067
大阪市中央区松屋町7番1-901号
山田司法書士・土地家屋調査士事務所
司法書士・土地家屋調査士
山田 貴弘
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