贈与・売買
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2013年2月 19日 火曜日
権利書が無い時の名義変更(2)
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の話で不動産登記法では事前通知制度がありますと述べました。
この制度は権利書が無い状態で、申請書に事前通知を行う旨と権利書を付けられない理由を記載した登記申請をいったん行い、その後法務局が登記名義人に対して、今こんな登記出てますがあなたが出したもので間違いありませんね?という照会文書を発送し、名義人から間違いが無い旨の申出(登記申請に押印した印を押印・持参でも郵送でも可)があれば引き続き申請の事務処理を進めるという方法です。
尚、登記申請3か月以内に住所変更登記がされている場合はその前住所に対しても送られます。
このように手続の流れを見てもわかるように時間がかかりますし、申出が一定の期間内に無ければ申請は却下されます。
実際の売買等の実務では不安定要素が多すぎるので使われていません。
権利関係をすぐに確定させたい場合には適さない制度だと言えます。
実務ではこの制度以外に即時にできる方法があります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
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2013年2月 16日 土曜日
権利書が無い時の名義変更
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は通常の不動産の売買の話をしたいと思います。
不動産を持っておられる方は、権利書・権利証・権利証書と呼び方はいろいろありますが、自分が名義人だという証として、法務局が発行した権利書をお持ちになっていらっしゃるでしょう。
当初は持っていたけど、失くした、盗難にあった、火事で焼けてしまった、とかいろいろな事情で現在は所持していない、でも誰かに売りたい、あげたい、もしくはその不動産を担保にお金を借りたい、という状況が発生した場合、さあこれからどうしよう、ということになります。
不動産登記法ではこの権利書を必要とする場合に提出できない時に事前通知という制度を設けています。(続く)
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