建物表示
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2015年3月 9日 月曜日
新築建物の登記について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
建物の登記に関連する話の続きです。
建物を新築して建物といえる状態になるのはどこまで工事が進んだ時になるのでしょうか。
柱が組みあがって屋根がついたらいいのでしょうか。
まだそこまででは建物といえず、壁がついて外気と分断され、電気ガス水道のライフラインが接続され、すぐにでも生活できるレベルにまでいかないと建物とは認められず、建物の登記も受け付けてもらえません。
建物として認められる状態になってから現況と建築確認の設計図面との照合をし、建物の外部のオープンスペース、例えばバルコニーや屋外駐車場などは床面積算入の対象からはずします。(続く)。
※建物表題登記・不動産売買等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2015年2月 25日 水曜日
新築建物の登記について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は建物の登記に関連する話です。
建物を新築する場合、工事が完了することと、その建築が建築基準法等の諸法令に適合したものであることを検査しなければなりません。それを証明する書類が建物建築確認済証と呼ばれるものです。
その書類は建物表題登記に必要なものとなり、階数・床面積や構造、用途など詳細に記載されています。
その中で床面積についてですが、建築確認上は床面積に算入していても、登記上は床面積とみなされない部分が出てきて最終的に建築確認と登記簿の床面積が違ってくる場合があります(続く)。
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2014年3月 14日 金曜日
建物増築登記について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、建物表示登記関係の話をしたいと思います。
建物を増改築してその変更登記をしていない状況で民法の附合の話をしました。
建物所有者と増築者が異なる、例えば増築部分の建築資材を所有者以外の親族の方が提供、もしくは材料費を提供していた場合でも、特に契約に基づいて独立した権限で持って工事したものでなければ、不動産の所有者が当該不動産に従として付合した物の所有権を取得することになります。
増築者は所有権を失い、後は費用を償還してもらうことになりますので、名義と異なる場合の増改築は先に土地家屋調査士などの専門家に相談 されることをおすすめします。
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2014年3月 11日 火曜日
建物増築登記について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、建物表示登記関係の話をしたいと思います。
少し前にこんな相談がありました。
「建物を増築しているがその増築の登記はしていない。法的に問題はないか?」というものです。
これまで述べてきたとおり、建物の表示(表題)登記や増改築後の建物表示(表題)変更登記は工事完了後1か月以内にしなければなりません。しかし、実情はそのままである場合も多いといえます。
今回の相談では増築部分が既存建物とほぼ同じ大きさのものであり、建築当初の2倍の大きさとなっていました。
ところで民法の規定では附合というものがあり、既存部分にくっつけて建物を増築した場合、増築部分の所有権は既存建物所有者のものとなります。
このことが問題になるのは増築者が建物所有者と異なっていた場合です(続く)。
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2014年3月 4日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(7)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、建物表示登記関係の話をしたいと思います。
今までに述べてきたとおり、登記をするためには建てたことを証明する書類や所有していることを証する書面など様々な書類が要求されています。
その書類の中には建てた当時のことを記載する書面もありますので、建築した人から相続で代変わりして引き継いだ方から登記を申請しようとすると当時のことがわからず、後で苦労することもあります。
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