建物表示
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2014年3月 3日 月曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(6)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は以前話をした建物表示登記関係の話をしたいと思います。
未登記建物の表示(表題)登記や建物増改築後の建物表示変更登記について、不動産登記法では工事完了後1月以内にそれらの登記をしなければならないと定められています。
条文上はしないと10万円以下の過料に処せられますが、課されたことを聞いたことがありません。
だからといって放置するのはよくないでしょう(続く)。
※建物表示登記・建物表示変更登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2013年11月 26日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(5)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
前回何十年も登記を放置していた建物の表題登記をするには、固定資産評価証明書以外に建物の建築確認書、中古を買ったときは売買契約書、領収書、工事代金の領収書、工事請負契約書など建築当時、又は購入時の所有者でしか所持しえない書類をできるだけ集めて添付しなければならないと申しました。
これらが全く添付できないときには所有権証明書を実務上作成し、提出する必要があります。
これは、所有者が今日まで所有・使用していたことを具体的によく知っている者が申請人は所有者で間違いない旨の証明を法務局に対して申し出るものです。
その押印には実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
そしてそれは1人では足りず、2人からの証明を要求されています。
このように、建物の表題登記には一言で説明できない複雑な状況で登記をする場合がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
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2013年11月 21日 木曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(4)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
前回何十年も登記を放置していた建物の表題登記をするには、既に課税されていることから固定資産評価証明書が添付書類になると申しました。
ではこれだけでいいのでしょうか?
法務局は実務上、所有権を証する書類は原則3点以上つけてくださいと言われています。
古くなっていても建物の建築確認書、中古を買ったときは売買契約書、領収書、工事代金の領収書、工事請負契約書などが挙げられます。
これらのすべてが存在しないときには所有権証明書を新たに作ります。(続く)
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2013年11月 19日 火曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(3)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
最近新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が異なり、前回は最近新築した建物の書類について申しました。
では、放置していた建物の書類はどうするのでしょうか?
まず、最初に出てくるのが固定資産評価証明書になろうかと思います。
通常、建物が出来上がりますと登記はされなくても、市区町村の固定資産税課で課税建物を独自に把握しますので、建った翌年には建物の固定資産税が所有者に請求されてきます。
これで少なくとも建築年は把握できます。
ただし、古すぎますと建築年も不明な場合があります。(続く)
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2013年11月 17日 日曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類(2)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
引き続き名義変更の前提としての表題登記に必要な書類について話をします。
今回新たに新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が全く異なると申しました。
新築の建物について、通常、建物を新築するには建築確認が下りて検査済証が発行される建築基準法に適合した建物を設計・築造します。
新築の場合、建築施工者ははっきりしており、施工者の工事施工証明書と上記の建築確認書や検査済証が建物の所有を証する書面として添付することになります。(続く)
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