建物表示
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2013年11月 15日 金曜日
未登記建物の表題登記に必要な書類
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
久しぶりに、土地家屋調査士つながりで関連した話をします。
不動産を名義変更する際に、建物が登記されていない場合は登記簿を法務局に作成してもらう申請、表題登記を申請してからでないと名義変更できないことになります。
ではその表題登記の申請にはどんな書類をつければよいのでしょうか?
必要書類と言っても今回新たに新築した建物と、今まで何十年も登記を放置していた建物とでは書類が全く異なってきます。(続く)
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2013年8月 4日 日曜日
建物の屋根の表記について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は前回に続き、建物表示(表題)変更に関する登記について話します。
建物を新築した場合はもちろんですが、増改築した際、屋根を新たに作った部分と併せて既存部分を葺き替えることがあります。
その場合、屋根の種類が変更されておれば建物の構造変更登記が必要になります。
典型的な瓦葺はかわらぶき(ひらがな表記になります)、スレート葺はスレートぶきと表示しますが、建物の種類と違い、不動産登記法の規則で限定的な表記名を使用します。
よく多く見かけるのが鉄板に亜鉛の防腐加工を施した鉄板やトタン屋根です。
これらは画一的に亜鉛メッキ鋼板ぶきと表示されます。
ここで表記についてですが、種類と同様で、おおむね全体の3分の1程度あるものを記載しそれ以下の比率であれば記載しません。
また、記載する順番ですが、面積の多い順に記載します。
登記の仕方は様々ですので詳しくは専門家にご相談ください。
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2013年8月 2日 金曜日
建物の種類の表記について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は久しぶりに建物表示(表題)変更に関する登記について話してみたいと思います。
建物を新築したり、増改築した際、建物を使用する目的・用途として種類を登記しますが、その名前はある程度決められた名称を記載します。
住宅なら居宅、アパートなら共同住宅などとです。
単一の目的で使う場合もあれば複合して使う場合もあります。
例えば、司法書士事務所を併設する住宅であれば事務所・居宅という表記になります。
ここで表記についてですが、用途はその建物にあるものすべて記載するわけではなく、おおむね全体の3分の1程度あるものを記載しそれ以下の比率であれば記載しません。
また、記載する順番ですが、面積の多い順に記載します。
登記にもいろいろルールがあるのです。
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2013年6月 26日 水曜日
建物増改築について(その2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、建物表示変更に関する登記について話します。
表示変更の原因となる増改築には建物の床面積を増やす増築登記、要らない部分を取り壊す(減築する)一部取壊し登記に分かれます。
全部取壊しの場合は建物滅失登記を行い、登記自体を登記簿から無くす(閉鎖する)ことになります。
この登記に必要な書類は状況によって実に様々で、増築の場合は工事施工業者の証明書、建築確認通知書、検査済証など最低2点を、一部取り壊しのときは取壊業者の証明書などが登記申請時に添付します。
しかし、最近の増改築であれば問題なく書類は揃うはずですが、何十年も前で工事業者が倒産して無くなったとか、代替わりし古くてもう何も資料関係が残っていない場合にはどうするかという問題が発生します。
ここで土地家屋調査士は依頼者から事情をよく聞き取り、どのような書類が現在入手でき、不足しているのかを見極めて必要な書類を作成します。
書類が全く残っていないからといってあきらめる必要はありません。
ここは専門家の出番となります。おまかせください。
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2013年6月 25日 火曜日
建物増改築について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は久しぶりに建物表示変更に関する登記について話してみたいと思います。
建物を新築した場合、表示登記には登記の義務が不動産登記法上課せられているので通常表示登記(表題登記)はなされますが、その後増改築をして建物の形状や床面積が変わった場合は表示変更登記(表題変更登記)を行わなければなりません。
こちらも不動産登記法上の規定があります。
変更登記を放置し、さらに増改築がなされた場合はその経緯を登記に反映することになりますが、一回の登記ですべて変更を行うことができます。(続く)
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