債務整理
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2014年1月 23日 木曜日
差押えをするには
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理関係の話で差押えについて話をします。
借金などの督促で払わないでいるとすぐに差し押さえられ、テレビとかのドラマで家財に赤い紙を貼られているのを想像される方もいらっしゃるかと思いますが、現実に払わないからすぐに差し押さえられたり、そもそも張り紙をされることはありません。
原則、差押えするためには裁判で勝って判決を取ってからでないとできません。
それに不動産や動産など所有者がすぐにわかるものはいいのですが、銀行口座を差押えするにはきちんと支店まで特定しなければならず、ゆうちょ銀行以外は銀行名だけでは差押えできません。
差押えする人が自分で調べなければならず、裁判に勝ったからといって自動的に差押えてくれるわけではないのです(続く)。
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2014年1月 11日 土曜日
借金の時効について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話をします。
最近、司法書士会より通達がありまして、通常、サラ金業者から借金をして最後の取引から5年経過すると時効を援用して債務を消滅させることができるのですが、借主が時効援用の制度をよく知らないまま、貸金業者の言いなりになってわずかな金額を支払わせて時効を中断させたとして残額を訴えで請求している事案が増加しているとのことでした。
この場合、既に何例か判例があり、場合によっては信義則に反して時効中断の効力を否定する判例もありますので、払ってしまったから時効が使えないとすぐにあきらめずに専門家にご相談ください。
力になれる場合がきっとあるはずです。
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2013年10月 14日 月曜日
通常損耗と特別損耗(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、名義変更とはちょっと離れますが、建物賃貸借終了の件で話をします。
終了時に借主は通常損耗に該当する部分は貸主の負担となり、例外的に過失で部屋の造作を壊してしまったという場合などは特別損耗といいますが、その場合は当然借主に修繕義務が生じます。
具体的には、国土交通省のホームページに「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が掲載されており、これに経過年数と部位別の借主の負担の一覧が載っています。
このガイドラインはよく使われますので参考になります。
原状回復については契約書に借主に著しく不利な条項で負担させると書いてある場合はその効力を否定できる可能性がありますので、もしお困りの場合は専門家にご相談されることをおすすめします。
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2013年10月 13日 日曜日
通常損耗と特別損耗
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更とはちょっと離れますが、不動産関係で別の話をしてみたいと思います。
建物の賃貸借契約で相談がありました。
もう住んで10年くらいになりますが、事情があって別の場所に引っ越すことになりました。
その際、今まで住んでいた分の家賃は払っていたのですが、退去の際に壁のクロスの交換とか何とかで家主より30万払ってくれと請求が来ました。これは払わないといけないものなのでしょうか?というものです。
通常、建物を貸す側は借りる人がその用法に従って問題なく使用できるようにする義務があります。
10年もの期間、貸していれば当然建物内部でもいろんなところに汚れや傷みが出てきます。
普通に使っていて汚れや耐用年数到来による備品類の交換は当然家主の負担で行う必要があります。
この普通に使って発生する汚れや傷みを通常損耗と言います。(続く)
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2013年7月 26日 金曜日
破産で免責されない負債
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は久しぶりに債務整理関係ということで破産の話をします。
破産を選択することとなった場合、一番の関心事となるのはやはり負債が免除されるかどうかでしょう。
負債を形成した原因について、例えば借金の大部分がギャンブルなどの浪費でできてしまった場合は免責が認められないのか、というと必ずしもすべて認められないというわけではありません。
ケースバイケースによって、本人に悔悛の情があり、その他の事情を裁判所が考慮して認められる場合があります。
では逆にどう転んでも免責されないものがあります。
一番は税金関係です。
住民税・固定資産税などがよく出てきますが、健康保険関係、年金関係、下水道代なども滞納していたら免除されません。
そのほか、不法行為による損害賠償請求権(悪意で加えたもの、故意または重大な過失によって人の生命または身体を害したもの等・すべてではありません)や養育費なども免除の対象にはなりません。
自身の負債を構成するものが主にどうなっているかによっても方針が変わってきますので、複数の原因で借金をされている方は専門家にお問い合わせ下さい。
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