司法書士コラム
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2013年7月 10日 水曜日
住宅ローン減税と登録免許税減税について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は表題のとおり、住宅ローン減税と登録免許税減税についてです。
こちらの区別がよくわからないとおっしゃるお客様がいらっしゃいましたので、どう違うのか簡単に説明したいと思います。
住宅ローン減税はご存知のとおり、居住用不動産をローンで購入した場合に借入額に応じて最大10年間、借入額の1%(条件によってはそれ以上)が年末調整や確定申告時に戻ってくる制度です。
これは毎年年度末に送られてくる証明書で自身が申告手続きをする必要があります。
それに対して、登録免許税の減税ですが、これは居住用建物を新築したり、売買で譲り受けたりした場合に所有権保存登記や移転登記、さらに抵当権設定登記の登録免許税(法務局に納める税金)が軽減されるもので名義変更などその登記をするときの一回限りのものとなります。
こちらは登記の種類と内容で結構細かく税率が設定されており、通常の住宅のほか特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅となっている場合はさらに優遇されたものとなっています。
当ホームページの費用の項目でご紹介させていただいております、住宅用家屋証明取得というのがこの登録免許税を減税するための必要書類で市役所で発行してもらうこととなります。
これらの登記の減税については司法書士がすべて手続きを行います。
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2013年6月 22日 土曜日
相続財産で必ずしも遺産分割せずとも当然に分割されるもの
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続財産の相続する内容についてです。
通常、相続するとその対象財産は相続人の共有となり、それを任意に分けるためには遺産分割をする作業が必要になります。
ただし相続財産のうち、被相続人が所持していた金融機関の預貯金口座は法定相続分で当然に分割されたものとみなされます。
しかし実際は相続人が各自で銀行の窓口で自分の分だけお金を解約して下ろすということはできません。
全員の同意、すなわち金融機関所定の用紙に署名と実印を押印し、印鑑証明書と相続関係を示す戸籍をつけて解約や払い戻しは一斉に行わなければなりません。
また、一人が全部預金を取得する場合、名義変更については、加えて別途その旨の遺産分割協議書が必要になります。
詳細は金融機関により異なりますのでその対象金融機関にお問い合わせください。
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2013年4月 10日 水曜日
離婚時の財産分与にローンがついている場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、ホームページの離婚による名義変更の項目で、住宅ローンはまだ残っているけど、名義変更はできるの?と書いております件です。
離婚による財産分与で夫婦の片方が所有していた不動産を譲り受けることがあります。
しかし、まだ購入して年数が経っておらず渡す側の住宅ローンがまだ残っているというケースも少なからずあります。
この場合、債務者は従前の渡す側のままで不動産の名義のみ変更する場合、債務引受けによりもらう側が債務を引き継いで名義も変えるということが考えられます。
いずれにせよ、住宅ローン会社と話し合いのもと、今後のローン返済をどうするかによって方針が変わってきます。
ローン会社に言わずに勝手に名義だけ変えるとローン契約条項に違反するおそれがありますので慎重に行うべきものであります。
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2013年4月 2日 火曜日
オンライン登記申請減税の廃止
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
もう4月1日は経過してしまいましたが、昨日からオンラインで登記を申請した時に登録免許税の一部が減免される制度はなくなりました。
とは言っても、売買・贈与・相続の名義変更の移転登記では最大3,000円、会社の設立登記で5,000円安くなるというものでしたのでそれを意識して登記されている方はまずいらっしゃらないと思います。
そもそも政府の電子政府推進のためのインセンティブでしたが、今達成できたかどうかまだはっきりしない途中段階でやめるのはどうかとは思いました。
引き続き電子政府推進の施策があることを望みます。
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2013年1月 20日 日曜日
取締役の責任
ここまで会社関係の話をしてきましたが、もう一つ話をします。
設立に際して、実際の運営は任せてくれていいから名前だけ取締役になってくれないか、といって役員になるということがあるかもしれません。そして当然それに対する役員報酬というものを受け取ることになるかと思います。
会社の経営がうまく行っている時は何も問題は起こらないでしょうが、いざ会社に損害を発生させたとき等には経営上の責任が発生します。
株式会社は株主の責任は持ち株の分だけ、つまり出資した額以上は責任は負わなくていいのですが、取締役はそうではありません。責任は限定されません。
そこで取締役になっているが名前だけ貸したというのは通用しません。
ですので、実際に経営に対し関与できて責任が持てる場合に役員となるべきです。
お悩みの方は大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所へ。
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