贈与・売買
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2014年10月 2日 木曜日
生前贈与をする実益
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更のうち、生前贈与でする名義変更について話します。
相続まで待たないで生前に名義変更しておきたい、と考えられるのにはいろいろな理由があろうかと思います。
おそらく自分が死んだ後で遺産分割で揉めてほしくない、というのが一番大きい理由ではないでしょうか?
当事者が全員揃っている状態で生前に財産を分配しておけば死んだ後の事を考えなくて済むのでとても気が楽です。
しかし、贈与をするにはいろいろな問題があります。
それは税金・特別受益・遺留分の問題です(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
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2014年9月 25日 木曜日
生前贈与にかかる税金
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更に関連することで、生前贈与で名義変更する際に相続時精算課税制度を利用して贈与税を名義変更時にかからないようにする場合がありますが、それ以外にかかる税金があります。
詳細は税理士業務の範囲となりますので差し控えますが、基本的なことだけ申し上げます。
まず、贈与を登記原因とする所有権移転登記の際の登録免許税があげられます。これは固定資産評価額の2%です。
それから不動産取得税です。基本は3%ですが、例外もあり、また軽減措置もいろいろありますので詳細は都道府県税事務所のパンフレット等をご参照いただきます。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年9月 5日 金曜日
成年被後見人所有の不動産の売却について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年被後見人所有の不動産の名義変更の手続についてお話します。
成年被後見人所有の不動産を売却するにはその不動産が居住用にあたる場合は家庭裁判所の許可が必要になり、売買価格が公正であることの査定書を最低3社ほど相見積を取り、買い手が見つかった段階で仮契約書を添付して申請します。
居住用であるかないかの判断はケースごとに異なり、仮に現在更地で建物がなかったとしても本人が戻る見込みがある場合は居住用として検討する必要があります(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2014年9月 1日 月曜日
成年被後見人所有の不動産の売却について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の名義変更をする場合でその不動産の所有者に成年後見人が選任されている際の手続についてお話します。
前回、成年後見制度の話で居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要と申しました。
成年被後見人所有の不動産を売却するには常に家庭裁判所の許可が必要となるわけではありません。
現在、過去に居住の用として使用していた不動産でこの先施設に入所する場合に施設の費用に充当するために不動産を売る場合が典型例ですが、今までに居住の用に供しておらず、将来的にも使用する見込みがない分については許可は基本的に不要です(続く)。
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2014年8月 10日 日曜日
住所変更登記の必要性について(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について必要書類のお話をします。
話が長くなりましたが、住民票は除票になると保存期間経過で書類がなくなり、戸籍の附票も改製されると以前の情報は記載されないので証明するものが何もなくなってしまうことがあると申しました。
この場合、法務局に対し、別の書類で本人の申請であることと住所移動を証明する必要があります。
この書類は不動産登記法では明示されておらず、各地域の法務局により要求される書類が異なってきます。
その書類は、本人であることを示す、その不動産の権利書や固定資産税納税証明書(評価証明書ではありません)、法務局に間違いない旨の上申書や保証書など事前に法務局と協議しないと何が必要かわからないものとなっています。
申請する法務局や事情により、どうすればよいか変わってきますので、ご不明な場合は専門家に相談されることをおすすめします。
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