贈与・売買
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2014年8月 8日 金曜日
住所変更登記の必要性について(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について必要書類のお話をします。
住民票は直前の住所のみを表示しますのでそれ以前の住所は確認できないことを申し上げましたが、一度住所移動した後さらに住所を同一市町村以外の場所に移動すると以前の住民票は除票となり、移動した日から5年を経過すると廃棄され、以前の住所移動を証明するものがなくなり、複数の住民票で住所のつながりを証明することができなくなってしまいます。
戸籍の附票は複数回住所変更があっても記録されると申しましたが、こちらも戸籍を改製(作り直し)すると、附票についても作り直しされ、直近の住所以外は表示されません。附票の除票も5年経過すると原則廃棄されます。
廃棄されてしまうと住所のつながりを示す書類が無くなり困ってしまいますが、別の方法があります(続く)。
※贈与・売買・相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
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2014年8月 3日 日曜日
住所変更登記の必要性について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更について今回は必要書類のお話をします。
住所が登記簿の住所から一回移動している場合は、現在の住民票や戸籍の附票のみで住所のつながりが確認できますのでこれでOKです。
しかし、複数回の住所移転の場合は住民票では確認できません。住民票は前住所からいつ現在の住所に移動したかを表示するのみでそれ以前の情報は記載されないからです。
それから今、戸籍の附票という言葉が出ましたが、あまり聞きなれないかもしれません。
附票は戸籍の附属書類という扱いで、住所地ではなく本籍地を置いている市町村で取れるものです。
この附票は本籍地を定めた時から現在までの住所がすべて記載される住所移動専用の帳簿と考えてもらったらよいかもしれません(続く)。
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2014年8月 2日 土曜日
住所変更登記の必要性について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、不動産の名義変更をする際の住所変更についてお話します。
現在の住所と登記簿の住所が異なっている場合は登記簿の住所を現在の住所に変更する登記が必要となることを申しました。
登記をする前に住所が複数回移動していたり、町村名の表記が変わったりしていても一回の登記で現在の住所に変更できます。
登記の表記が当初から間違っていて、その訂正とそれからまた変更があった場合も一回でできます。
(続く)。
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2014年7月 30日 水曜日
住所変更登記の必要性について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の名義変更をする際の住所変更についてお話します。
売買や贈与など、名義変更の登記をする前に登記簿の住所から引越しなどにより、現在の住所が登記簿と合わなくなっているときがあります。
この場合、前提として現在の住所に登記簿の住所を変更する登記が必要となります。
これを所有権登記名義人表示変更登記といいます。
これがもし当初から間違った住所で登記していたときは住所の更正登記を行う必要があります(続く)。
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2014年4月 17日 木曜日
真正な登記名義の回復について(4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の真正な登記名義の回復について、最後にひと言話したいと思います。
これまで3回に渡って真正な登記名義の回復という登記原因で更正登記ではなく、所有権移転による方法で真実の名義に戻すことを説明しました。
ただし、この方法は他の原因で移転登記できる場合は使えません。
この使える使えないという判断は専門家の間でも慎重に判断すべきものであり、安易な選択はできませんので今まで述べたような状況にある場合は専門家にご相談ください。
※名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 初回無料で対応いたします。
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